緊急車両が近づいてきたらどうしていますか?

緊急車両が近づいた時の対応はどうする?

パトカー、消防車、救急車などがサイレンを鳴らしながら走行している場合には、「緊急車両」として扱われます。
バイクのライダー、車のドライバーはもちろん、歩行者に至るまでこの緊急車両を優先して通す必要が出てくるのです。
言い方を変えれば、ライダーやドライバーは緊急車両が近づいてきたときには速やかに道を譲らなければなりません。
ところがそれをしようとしない車両、または自分の都合を優先した結果、緊急車両の進行を邪魔してしまう行為なども見られます。

特に都心部になると、緊急車両を通そうとしても思うように行かないケースも出てきます。
道路に多くの車・バイクが走行している状態では、緊急車両に道を譲ろうとしても思うようにスペースを確保できないこともあるのです。
1台の車・バイクが避けるだけでは不十分で、複数の車両が協力しあって緊急車両が通り抜けできるだけのスペースを確保する必要が出てきます。
しかし残念ながら協力しないドライバーが一人でもいると、うまく機能せずに緊急車両が立ち往生してしまうこともあるのです。

自分の都合を優先するとは、例えば信号が青から黄色に変わりかけているところに緊急車両が近づいてきたとき、赤になる前に交差点を渡ってしまえ、と停車せずにかえってスピードを上げて走行するなどして邪魔をしてしまう行為です。
これは最初から邪魔する意図を持ったものではありませんが、結果的には邪魔をしてしまうことになります。

緊急車両を無視したらどうなるのか?

問題なのは、ドライバー・ライダーの中にはこの緊急車両が近づいてきたら道を譲る行為を「マナー」だと思っている人がいることです。
あくまでマナーなのだから、自分が急いでいる時などは自分の都合を優先しても許される、と考える人も残念ながらいるのです。
しかしまずこれが根本的な間違いで、緊急車両に道を譲ることは道路交通法によって定めれているれっきとした「ルール」です。

ですから、そのルールを無視すると罰則が生じます。
例えば緊急車両が近づいているにも関わらず停車せずにそのまま邪魔をする形で走行を続けてしまった場合には、「緊急車等妨害違反」という罪に問われます。
普通車の場合、点数がマイナス1点、反則金が6000円ほど発生します。

一方、緊急車両が車線変更や本線車道に合流する時に邪魔をしてしまったときには「本線車道緊急車妨害違反」という罪に問われます。
罰則は、基本的には先述した緊急車等妨害違反と同レベルです。
緊急車両が近づいてきたら停車し道を譲るのは善意の行為ではなく義務であること、それを無視すると罰則が生じるのが日本社会のルールなのです。
もしマナーだと思っていた人は、考えを改めるようにしましょう。

なお、明らかに意図的に緊急車両の走行を妨害する行為をした人が書類送検されたという例もあります。
単に違反切符を切られて反則金が発生するだけでは済まないこともあるのです。