そこまでして乗りたいのかな?規則違反の電動アシスト自転車

道交違反の電動アシスト自転車にご用心!

電動アシスト自転車とは、その名前の通りモーターで走行をアシストしてくれる自転車のことです。
電動モーターが搭載されており、乗っている人がペダルをこぐ際に動力としてサポートしてくれるのです。
とくに坂道のときに威力を発揮し、普通の自転車では考えられないほどスイスイと進んでいくことが可能です。

ところが、この「電動アシスト自転車」と名乗っている製品の中には道交法違反になるものも含まれており、注意が呼びかけられています。
もともとの大原則となる「走行をアシストする」機能をはるかに超えて、バイクのようにペダルをこぐ必要もなく走れてしまうような製品があるのです。

ペダルをこがずに進めるスロットルがついているものも!

もともと電動アシスト自転車というジャンルには、道路交通法によって一定の基準が設けられています。
例えば、時速10km未満で走行する場合、本人がペダルをこぐ力の2倍まで電動モーターでアシストする機能が認められています。
一方、時速24km以上で走行する場合にはアシスト機能が働いてはいけないことになっています。
あくまで自転車を走らせるのは運転している人のペダルをこぐ動作であって、電動モーターの力ではない、というわけです。

ところが、この基準を逸脱した電動アシスト自転車もあり、なかには「スロットル」呼ばれる装置が搭載されているものがありました。
この装置を使用すると、もはやペダルをこぐ必要さえもなく自転車を走行させることが可能になります。

さらに驚くべきことに、とある大手通販サイトで販売されている電動アシスト自転車のうち、国家公安委員会の型式認定を取得していない製品をチェックしたところ、10製品のうち9製品が基準を逸脱したアシスト機能を備えていることが判明した、との調査結果もあります。
つまり、知らず知らずのうちに電動アシスト自転車とは言えないものを乗ってしまっている可能性もあるわけです。

こうした製品に乗ると検挙の対象になることも!

こうした電動アシスト自転車とは言えない製品に乗ることで、どんな問題が生じるのでしょうか?
安全性の問題はもちろんのこと、道路交通法に違反することで検挙の対象になってしまう可能性もあります。
先述した基準を超えている場合には電動アシスト自転車ではなく原付バイクと見なされるため、当然免許が必要になるうえにヘルメットの着用も必須になります。
なので、自転車だと思って免許もヘルメットもなしに運転し、歩道などを走行していると検挙されてしまう恐れがあるのです。

電動アシスト自転車はとても便利なものですが、便利すぎる機能を備えた製品はかえってトラブルをもたらす原因になりかねないわけです。
もしこれから電動アシスト自転車を購入しようかと考えている方は、きちんと基準を満たしているかどうかもチェックしながら検討していく必要がありそうです。